岸和田THREE社労士事務所12月12日読了時間: 1分バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件損害賠償等請求事件 課長職から課長補佐職相当への降格は、業務上・組織上高度の必要性にもとづいて行われたもので会社の人事権行使にあたっての裁量逸脱は認められないが、さらに受付業務相当に降格したことは人格権を侵害しており不法行為が成立するとした事例。労働基準法2章民法709条民法710条労働契約(民事)人事権降格
課長職から課長補佐職相当への降格は、業務上・組織上高度の必要性にもとづいて行われたもので会社の人事権行使にあたっての裁量逸脱は認められないが、さらに受付業務相当に降格したことは人格権を侵害しており不法行為が成立するとした事例。労働基準法2章民法709条民法710条労働契約(民事)人事権降格
日新火災海上事件自動車会社を退職して保険会社Yに中途入社した労働者Xが、求人広告の内容、 会社説明会での説明を根拠に、新卒同年次定期採用者の平均的格付けによる給与を支給することを内容とする雇用契約が成立していたにもかかわらず、Yは平均的格付けを下回る格付けによる給与を支給したとして、(1)...
福岡セクシャル・ハラスメント訴訟判決部下の女性の異性関係等につき、上司が職場の内外で悪評を流布した行為が、 当該女性の人格権を侵害するもので不法行為が成立するとして、慰謝料の支払いが命ぜられた事例。 使用者は、被用者の労務遂行に関連して、被用者の人格的尊厳を侵しその労務提供に...
B金融公庫事件 損害賠償請求事件金融機関であるYに雇用されるため採用選考に応募したXが、Yに対し、〔1〕B型肝炎 ウイルスに感染していることのみを理由としてXを不採用としたこと、ならびに、 〔2〕Xに無断でウイルス感染を判定する検査及び精密検査を受けさせたことがいずれも...
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