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岸和田THREE社労士事務所

伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件

銀行に派遣された労働者が雇止めを受けたため雇用関係確認、

賃金及び損害賠償を請求した事案(労働者敗訴)


派遣会社から銀行に派遣されていた労働者が、雇止めされたのは違法、

無効であると主張して、雇用関係の確認、賃金及び不法行為に基づく損害賠償を請求した

事案の上告審である。 第一審松山地裁は、派遣会社と当該労働者との雇用契約は

登録型雇用契約であり、契約期間満了により契約関係は終了しており、また派遣先銀行との間で黙示の労働契約が成立したとも認められないとして、請求をいずれも棄却した。

第二審高松高裁は、第一審の判断を維持しつつ、本件雇用契約は銀行での就労を前提として派遣会社との雇用契約を半年ごと反復更新してきた登録型雇用契約であり、したがって、

解雇権濫用法理を類推できないとして雇用関係の確認、賃金請求について棄却したが、

支店長の行為は大きな精神的苦痛を与えたとして不法行為に基づく損害賠償請求を認めた(慰謝料1万円)。 最高裁第二小法廷は、上告申立てについては民訴法318条1項に

該当しないとして受理を認めず、上告については民訴法312条1項又は2項に規定する

上告事由に該当しないとして棄却した。



労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律1条

労働基準法

民法415条

民法623条

民法709条

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