妊娠を理由に軽易な業務へ転換させたことを契機として降格させたことが均等法9条3項の不利益取扱いに当たるか否かが争われた事案(破棄差戻し)
(1) 複数の医療施設を経営する消費生活協同組合Yが運営するA病院の理学療法士Xは、
妊娠したことから申し出た軽易な業務への転換が容れられたものの管理職である副主任を
免ぜられ、育児休業を終了した後にも副主任に任ぜられなかった。このためXは、均等法で禁止された妊娠したことを理由とする不利益取扱いに当たるとして、管理職手当の支払い、損害を賠償するよう求めて提訴したもの。
(2) 広島地裁は、副主任を免じたのはXの同意を得た上で、Yの裁量権の範囲内で行われたものであるとしてXの請求を棄却し、広島高裁も同様に、請求を棄却した。しかし、
最高裁は、軽易な業務に転換することによる有利な内容や程度が明らかでない一方、
転換期間を経過した後も副主任に復帰することを予定していないことはXの意向に反する
ものであり、均等法9条3項に違反しない特段の事情があったとはいえず、その特段の事情の存否を判断しなかった原審は均等法9条3項の解釈適用を誤った違法があるとして、
破棄・差戻しした。
男女雇用機会均等法9条
労働基準法65条
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