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岸和田THREE社労士事務所

福岡セクシャル・ハラスメント訴訟判決

部下の女性の異性関係等につき、上司が職場の内外で悪評を流布した行為が、

当該女性の人格権を侵害するもので不法行為が成立するとして、慰謝料の支払いが命ぜられた事例。


 使用者は、被用者の労務遂行に関連して、被用者の人格的尊厳を侵しその労務提供に

重大な支障を来す事由が発生することを防ぎ、またはこれに適切に対処して、職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務があり、被用者らを選任、

監督する地位にある専務がこの義務を怠ったときは、使用者責任が発生するとして、

会社に対し慰謝料の支払いが命ぜられた事例。


民法709条

民法710条

民法715条



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